ボロン・ボ・ローン|ライブハウス経営者の日記

こんにちは、未来のライブハウス経営者、ボロンボローンです。 愛知で絶賛活動中!愛知から世界へ羽ばたくバンドマンを応援すると共に、自らもバンドマンとして活動中!

Cafe Bar経営のために必要な資格

 

花粉症に今年から苦しめられるようになり、お花見に出かけても、犬の散歩にでかけても、洗濯物を取り込んでも、ちょっと庭で草引きしてても、くしゃみ連発。鼻の下はカサカサ。目が痒くてこすっているうちに、な、なんと!!!小じわが

と思っていたら、どんどん右目の周りが赤く腫れてきて、朝〇龍だのお岩さんだの笑われたので、眼科へ駆け込みました。

 

どうやら、花粉症からくる炎症で、目にヘルペスができていると診断されました。もう一週間ほど前から右目療養中です。まだ完治しません。人と会いたくありません。

 

こんにちは。手隙な主婦、タコです。

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花粉から逃れ、引きこもり生活の内に、Cafe&Bar開業のために必要な資格や、申請しなければならないものは、何だろうと自分なりに調べてみました。

...詳しく教えてくれる、サイトがいくつかあるので一発でわかります。

が、自分自身への確認のためにも、書き出しておく事にします。

 

 

食品衛生責任者の資格

開業時に保健所に食品衛生責任者の届け出が必要です。食品衛生責任者になるためには、各地の都道府県で実施している講習を受講すれば取得できます。店舗に一人いればOK。ただし、調理師、栄養士の免許を持っていれば、講習を受けなくてもよいです。

 

 ちなみに私は、前職のおかげで取得済です。一日受講すればもらえます。費用は10,000円ほどでプレートと証明書をもらいました。

 

 

 

防火管理者の資格

収容人数が、30人以上の店舗の場合必要です。延床面積が300平米以上の場合「甲種防火管理者」延床面積が300平米未満の場合は「乙種放火管理者」。

各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。

 

 30人以上...決める物件にもよるかなぁ。そんな大きな店舗になるのかなぁ。開業する店舗が決まったらその地区を管轄する消防署に相談だ!

 

 

 

営業許可申請

開業する地区の保健所に営業許可を申請する必要があります。

「営業許可申請書」「営業設備の配置図・大要」に、必要事項を記入し提出。

また「食品衛生責任者証明書」「検便実施記録」「水質検査成績証明書」などの書類と申請手数料も揃えて提出します。(管轄の保健所によって違うので確認を!)

書類を提出すると、保健所の方が来て店舗を実際に見て、検査されます。飲食店としての基準を満たしていれば、営業許可がおります。

 

 一番大変そうなのは、この営業許可を取るところかなと...私達はランチなどのフードメニューを提供するCafeにしたいので、「飲食店営業許可」を申請をします。(もちろん業種によって許可の種類が違います。)まず水質検査成績証明書は、仲介不動産会社から入手できるそうなので、確認を。また保健所の検査で満たしていない場合は指摘され、改善しなければ許可が下りません。開店日が決まっているのに、許可が下りない!なんて事にならないよう、店舗の内装工事を進める前に、必要な設備をしっかり確認しなければいけません。また営業中も突然、立ち入り検査が入ることもあるそうなので、安心しないように心得ておかなければ!

 

 

 

税務署へ届け出

開店してから一か月以内に、税務署へ「個人事業開廃業等の届出書」等の提出が必要です。

開店してから、個人事業主として税金を納めるには確定申告をしていかなくてはなりません。また事業主の納税地の管轄税務署と、店舗の所在地の管轄税務署宛てそれぞれに提出が必要です。

 

 なぜ...等かというと、青色申告を希望する場合、従業員を雇う場合、家族を従業員として雇う場合と書類が異なるそうです。私達は友人4人で経営していくので、従業員を雇うということになり「給与支払事務所等の開設届書」の提出が必要になるはず。共同経営の場合、特にお金については後々トラブルにならないように要相談ですね!

また、個人事業主として収入を得るということになると、「税金」についての知識は必須!!!どの程度の収入を見込む経営にするのか、にもよりますが。このことについては、今後メンバー全員で猛勉強だ!

 

 

 

消防署へ届け出

管轄の消防署へ「防火対象物使用開始届」の提出が必要です。

 

通常は、工事の施工業者が提出してくれるそうです。がしかし、私達の場合は身内に頼む可能性もあるので(それは大工である私の父にです)自分たちで提出すべきか、確認が必要ということですね。

 

 

 

警察署へ届け出

深夜0時以降も経営するカフェバーなどで、アルコールを提供する場合は、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業届」を提出する必要があります。

 

営業時間については、まだ決めていませんが、Barとしてお酒を提供する店にしたいので、知識として入れておきます。

 

 

 以上、Cafe&Bar経営という点で必要な資格や申請しなければいけない事のまとめです。飲食店といっても業種によって申請内容が違ってきます。

 

 また、店舗地を管轄する保健所・消防署・税務署・警察署によって違ってくるので各ホームページを見たり、情報を得て確認する事が必要であるということが分かりました。

申請する時が来たら、また色んな問題が出てくるのかなあ。それもこれも、またこのブログにしたためたいと思います。お楽しみに。

 

 

また、物件を決める前に知っておいて良かったぁー!と思う事がいくつかありました。それは、また次回に!!

 

 

 

なんだか、久しぶりの調べもので、ますます目が痛くなった....。

分からない事ずくめで、だんだん不安になってくるけど、考えるとやっぱりワクワクします。

 

早く、店舗にする物件決まるといいな。物件隊長のカリを筆頭に口出しボロンと、発電機マニアのソイと共に、来週も物件探し頑張りましょう!!

 

By タコ